個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(案)」に対する意見を提出

2018年6月8日

2017年12月7日から2018年1月5日までの期間、個人情報保護委員会事務局より公示されました「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(案)」に関する意見募集について、当協会では法務・知財委員会を中心に以下の通り意見をとりまとめ、2017年12月28日に、個人情報保護委員会事務局へ意見を提出しました。

提出意見

該当箇所1)本規則案全体

(意見1)

本規則案は、同意がなくても日本からの個人データの越境移転を可能とする方法となるとともに、EUによるいわゆる十分性認定に対して、EUとの双方向の個人データの越境移転を可能とする枠組みの構築にも資するものと考えます。

(理由1)

通常、EUによるいわゆる十分性認定は、EUから一方的に認定を受けるものですが、本規則案により、日本からもEUを個人情報の保護のレベルが同等であると指定することで、日本側だけが一方的に十分性認定を受けることを避けることが可能となります。これは、対等な交渉を続けるため重要なものであり、国内外の様々なステークホルダーと意見を調整しつつ、交渉を続けられる個人情報保護委員会の姿勢を評価いたします。

(該当箇所2)本規則案全体

(意見2)

本規則案により、個人情報の水準が同等であるとの指定がない国についても、越境移転が可能な方法があるので、その点について誤解がないよう、普及啓発をしっかり行っていただきたい。

(理由2)

本規則案により、EU以外の国・地域について、個人情報の保護の水準が同等であるとの指定はされないのかといった議論が起こりえます。しかし、APEC越境プライバシールール(CBPR)認証を受けている場合や、委託契約や内規等により個人データの提供先である外国にある第三者が我が国の個人情報取扱事業者の講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずることを実質的に担保されている場合等にも移転が可能です。この点は、個人情報保護法やガイドライン(外国にある第三者への提供編)等でも明記されていますが、いまだに誤解が少なくありません。そのため、本規則案による指定がなくても、上記のようなそれ以外の方法によりデータの越境移転が確保されていることについて普及・啓発することが、情報の自由な流通を阻害しないために重要となります。

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