令和7年3月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び
選考開始期日等並びに文書募集開始時期等について

2024年2月22日

省庁・団体名

厚生労働省

内容

 さて、新規中学校・高等学校卒業者に対する早期選考の防止については、 貴団体を始め各経営者団体等の御協力により、令和5年度においても適切な取扱いが図られました。
文部科学省及び厚生労働省においては、今後も、学校教育を充実し、就職希望者の適正かつ主体的な職業選択を確保するとともに、求人秩序の確立を図るため、令和6年度においても選考開始期日等の完全遵守をお願いする次第であります。
 ついては、貴団体においても、下記の事項に御留意の上、選考開始期日等及び文書募集開始時期等の遵守について、会員事業所への周知徹底が図られるよう格別の御配慮をお願いします。

また、新規中学校・高等学校卒業者の採用に当たっては、本人の適性と能力に基づいた基準による公正な採用選考の確立を図るとともに、定時制課程及び通信制課程の卒業者と全日制課程の卒業者との間の差別的取扱いや同和問題等に係る差別的取扱いが行われないよう、また、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) の趣旨に沿った採用活動を行うとともに、障害者に対しては格別の配慮がなされるようお願いします。
 
さらに、新規中学校・高等学校卒業者に対する事業主の一方的な都合による採用内定取消し及び入職時期の繰下げは、決してあってはならない重大な問題です。このため、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成 27 年厚生労働省告示第 406号)に沿った適正な募集・ 採用等が行われますよう、併せて御配慮をお願いします。

なお、新規大学等卒業者に係る採用選考が新規中学校卒業者 (新規義務教育学校卒業者及び中等教育学校の前期課程修了者を含む。以下同じ。)及び新規高等学校卒業者 (新規中等教育学校卒業者を含む。以下同じ。)に係る 採用選考よりも早期に行われているところですが、それにより、新規中学校・ 高等学校卒業者の就職機会に影響が及ばないよう配慮をお願いします。
 
新規学卒者を巡る就職環境については、令和6年3月高等学校卒業予定者の就職内定率 (令和5年10月末現在。文部科学省調査) は 77.2%となり、昨年10月末と比べ、 1.1ポイント増加しているものの、就職が決まらない生徒も一定数おります。 仮に就職未決定のまま卒業を迎える者が多数に上るとすれば、本人にとって若年期に就業を通じた知識・技能の蓄積が図れず、将来のキャリア形成の支障となるとともに、我が国の産業や社会を支える人材 の育成が図られないなど深刻な問題を引き起こしかねません。 将来にわたる日本経済の競争力・生産性の向上を図るため、こうした取組に御理解いただき、令和7年3月の新規中学校・高等学校卒業予定者のための就職機会の確保に向けた努力をお願いします。

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