障害者差別解消法に基づく経済産業省所管事業分野における対応指針の改正について

2023年12月28日

省庁・団体名

経済産業省

内容

 経済産業省では、障害を理由とする差別の解消の推進に向けて、来年4月1日(月)に施行される改正障害者差別解消法※1を踏まえ、本年春以降、「経済産業省所管事業分野における対応指針※2」改正の作業を行ってまいりました。その過程で、皆様にはご協力をいただき誠にありがとうございました。この度、同対応指針を改正しましたのでご連絡します。
 皆様におかれましては、引き続き障害者差別解消法の趣旨や対応指針の内容等について会員企業に周知をお願いたします。また、障害のある方への対応に当たっては、対応指針の内容を踏まえたものとしていただくよう合わせて周知をお願いいたします。改正の背景や具体的な内容等については、下記をご参照ください。

※1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)
※2 経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(以下、対応指針という)

1.主な改正内容

主な改正内容は、以下の2点です。

1.「合理的配慮の提供」の義務化や「合理的配慮の提供」のための「建設的対話」の考え方等を追記
2.経済産業省所管事業分野における「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮等の例」の追加
● 改正後の対応指針は、経済産業省ウェブサイトからご覧ください 
 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/

2.スケジュール

令和5年12月22日(金曜日)対応指針の公表
令和6年4月1日(月曜日)改正障害者差別解消法の施行
※ 改正後の対応指針については改正障害者差別解消法施行日より適用となります。

■参考資料

●障害者差別解消法 広報資料(内閣府)

①リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」 
 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

②チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」 
 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_chirashi-r05.html

●障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」

内閣府において、障害者差別解消法に関する質問や相談について適切な相談窓口に円滑につなげるために「つなぐ窓口」が設置されています。(令和5年10月16日~令和7年3月下旬まで)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_tsunagu.html

●「障害者差別解消法【①合理的配慮の提供等事例集】及び【②事例データベース】」 ①https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html
https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/

●障害者政策関連ページ(経済産業省HP):https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/
●内閣府障害者施策担当HP:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

【経済産業省所管事業分野における対応指針について】

経済産業省経済産業政策局経済社会政策室 
担当:青栁、芳賀
電話:03-3501-1511(内線:2131)FAX:03-3501-0382

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