【周知依頼】マイナポータル連携等を活用した確定申告・年末調整の推進について

2023年12月26日

省庁・団体名

経済産業省

内容

 政府では「デジタル行財政改革会議」を開催し、「急激な人口減少社会への対応として、利用者起点で我が国の行財政の在り方を見直し、デジタルを最大限に活用して公共手続等の維持・強化と地域経済の活性化を図り、社会変革を実現する」こととしています。

 各府省庁では、これまでも事業者の皆様を含む国民の利便性の向上を目指しながら、公共手続等のデジタル化に取り組んできたところです。

 今般、「事業者のデジタル化等に係る関係省庁連絡会議」が政府内に設置され、政府全体での連携・協調を図りながら、これまで以上に公的手続等のデジタル化に関する取組みを加速させていくこととされており、経済産業省としてもデジタル庁や各府省庁と連携しながら、各府省庁が所管する公共手続等のデジタル化に係る周知広報等を行っていくこととしております。

 こうした中で、まずは税務手続の中で令和6年2月から開始する「確定申告における給与情報の自動入力」等について、多くの納税者の方々に利便性の向上を実感していただく観点から、貴団体を通じた事業者の皆様への着実な周知が必要不可欠だと考えておりますので、次の内容について、会員各位への周知にご協力賜りますようお願い申し上げます。

1.マイナポータル連携等を活用した確定申告の推進

⑴ 確定申告における給与情報の自動入力について

 令和5年分の所得税の確定申告(令和6年2月)から、マイナポータルを通じて従業員等の確定申告書に自動で入力される仕組みが開始します。この仕組みを利用することで、従業員等は源泉徴収票に記載された情報を入力することなく、より簡単・便利に確定申告を行うことができるようになります。

 従業員等がこの仕組みを利用するためには、給与支払者である事業者の方から「給与所得の源泉徴収票」をe-Taxで提出していただく必要があります。

 このため、貴会におかれましては傘下の会員各位に対して、別添1の配布を通じて、「給与所得の源泉徴収票」のe-Taxによる提出を周知していただくなどの御協力をお願い申し上げます。

 なお、500万円以下の給与に係る給与所得の源泉徴収票でも、e-Taxで御提出いただいた場合には、自動入力の対象となります。また、給与情報を正しく連携するためには、給与所得の源泉徴収票に記載する支払を受ける方のマイナンバー、氏名(カナを含みます。)、住所、生年月日等を正しく記載いただく必要がありますので、併せて周知していただきますようお願い申し上げます。

別添1 「給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると、従業員の方の確定申告が更に簡単に!!」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0023008-104.pdf

⑵ 「税務署に行かずにできる確定申告」(自宅からのe-Taxの利用)について

 確定申告をする際には、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。「確定申告書等作成コーナー」では画面に表示される案内に沿って金額等を入力することで所得税、消費税及び贈与税の申告書の作成が可能となっており、作成した申告書をそのままe-Taxにより送信できます。

 また、マイナンバーカードを活用することで、マイナポータル連携を利用した各種控除証明書や給与情報の自動入力が可能となるなど、より簡単・便利に確定申告をしていただけるものとなっております。

 このため、貴会におかれましては、自宅からのe-Taxを利用した申告の更なる推進に向けて、別添2及び別添3を活用するなどして、本取組の趣旨・内容について御理解をいただきますとともに、会員各位からその従業員等の皆様へ周知していただきますよう御協力をお願い申し上げます。

別添2 「確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利!」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r5_smart_shinkoku/pdf/01.pdf

別添3 「マイナンバーカード×マイナポータルと連携 確定申告書に自動入力」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r5_smart_shinkoku/pdf/03.pdf

2.マイナポータル連携等を活用した年末調整の推進

 年末調整については、令和5年10月から新たに小規模企業共済等掛金の控除証明書がデータで提出が可能となります。これをもって年末調整手続で添付が必要となる主な証明書(※)は全てデータで提出ができることとなり、一連の「年末調整手続の電子化」が可能となっております。

 「年末調整手続の電子化」により、従業員等は控除額の計算が不要となり、勤務先としては、添付書類等の確認や控除額の検算に要していた事務が軽減されるほか、書類の保管コストの削減が見込まれるなど、勤務先・従業員双方の年末調整に係る事務負担の軽減につながります。

 このため、貴会におかれましては、国税庁が無償で提供している「年末調整控除申告書作成用ソフトウエア」(年調ソフト)などを活用した「年末調整手続の電子化」について、別添4なども用いて傘下の会員各位に対して周知いただきますよう御協力をお願い申し上げます。

※ 主な証明書:生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民年金及び国民年金基金に係る社会保険料控除証明書、小規模企業共済等掛金控除証明書、住宅借入金等特別控除証明書、年末残高等証明書

別添4 「年末調整手続の電子化 e-年調 ~もう書類は必要ありません~」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/0022007-120.pdf

本件のお問合せ先

国税庁長官官房デジタル化・業務改革室
課長補佐 小林 hidekazu.kobayashi@nta.go.jp
DX戦略係長 三輪 kazuhei.miwa@nta.go.jp
DX推進第一係長 丹沢 tatsuto.tanzawa@nta.go.jp

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