障害者差別解消法等に係る再周知等のお願いについて 

2023年8月17日

省庁・団体名

経済産業省

内容

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)は、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。令和3年5月には同法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が努力義務から義務へと改められました(令和6年4月施行)。同法の更なる普及啓発と適切な運用のため、以下の御協力を賜れますようお願いいたします。

1.障害者差別解消法に基づく経産省所管事業分野における対応指針について

平成27年11月、当省は、障害者差別解消法に基づき、経済産業省所管分野の事業者が障害者に適切に対応するためのガイドラインとして、「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成27年経済産業省告示第250号。以下、「対応指針」という)を策定、公表しております。当該対応指針の内容について貴団体の加盟企業等に対し、再度伝達いただくとともに、障害者差別解消法の趣旨に沿った運用がなされるよう周知をお願いします。

(経産省対応指針)

 また、合理的配慮の提供が義務化される令和6年4月の改正法施行までに「対応指針」の改定を行う予定です。現在、改定案についてパブリックコメントを実施中ですので併せてご連絡いたします。

(意見募集ページ)

2.「合理的配慮の提供」等に関する相談事例等の収集のご協力願い

 障害者差別解消法の運用をさらに実効性のあるものとしていくため、「不当な差別的取扱い」、「合理的配慮の提供」、「環境の整備」に関する相談事例等(相談を受けた事例や自発的に行った好事例等)の調査を実施いたします。つきましては、貴団体の加盟企業等において把握されている相談事例等のうち、広く情報共有することが望ましいものや特徴的なものがございましたら、別添の調査票に記入の上、以下の要領にてメールでご提出ください。(対象期間:令和4年4月~令和5年3月)

回答要領

回答期限:令和4年8月24日(木)17:00まで
※該当事例が無い場合は回答不要

添付資料:

回答ファイル提出先・調査内容に関するお問い合わせ先

株式会社NTTデータ経営研究所 先端技術戦略ユニット
内閣府 令和5年度障害を理由とする差別の解消に向けた相談対応等に係る調査研究事務局
担当者:中西、柴田、桑原
E-mail:sabetsu-kaisyo@timeagent.co.jp , bzl-syogaisya@meti.go.jp

※上記2つのアドレスを宛先としていただくようお願いします。
電話:03-6261-4199 [受付時間:平日9:30~17:00(12:00~13:00を除く)]

※本調査は内閣府の調査事業として実施され、株式会社NTTデータ経営研究所に委託されております。調査票の回収・検票・データ入力等の一部業務は、株式会社タイム・エージェントに再委託をしております。委託先並びに再委託先において、本調査で得られたデータの目的外使用は一切行いません。

「対応指針」や調査の趣旨等に関するお問い合わせ先

経済産業省経済産業政策局経済社会政策室
担当:青栁、芳賀
電話:03-3501-1511(内線:2131)FAX:03-3501-0382

商務情報政策局情報技術利用促進課 担当:森野
電話:03-3501-1511(内線:3971)FAX:03-3501-2646

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