経済産業省/マイナンバーカードの健康保険証利用の促進及び業界団体・個社の取組の好事例の情報提供について

2021年7月1日

省庁・団体名

経済産業省

内容

 マイナンバーカードの普及については、令和2年12月25日に閣議決定された「デジタル・ガバメント実行計画」において、全業所管官庁等を通じて「関係業界団体等に対してマイナンバーカードの普及と健康保険証利用についての要請を行うとともに、説明会を開催する等により企業等におけるマイナンバーカードの積極的な取組と利活用の促進を推進する」とされたところです。

 マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)は、健保組合等の医療保険に係る事務のコスト縮減につながります。また、マイナンバーカードは、従業員にとっても、各種証明書のコンビニでの取得やe-Taxによる確定申告で利用できる等、大きなメリットのあるカードです。なお、今後、マイナンバーカードは、運転免許証との一体化も検討されており、そのメリットはさらに拡大していく予定です。

 つきましては、下記の要領で、貴団体の会員事業者に対し、マイナンバーカードの積極的な取得と健康保険証の利用申込の促進について要請していただきますとともに、あわせて、別添の業界団体・個社の取組の好事例について情報提供をいただきますようお願い申し上げます。

1 マイナンバーカードの積極的な取得と健康保険証の利用申込の促進

1)  呼びかけに係る通知のひな形を用意しましたので、御活用下さい(別添①)。
通知のひな形は、そのまま、貴団体の事業者へ発出いただけるよう、作成しています。ご自由に御活用下さい。なお、貴業界や貴団体等の実態にかんがみ、適宜修正いただいて結構です。また、本依頼文書を添付していただいても差支えありません。

2)  市区町村では、市区町村の職員が会社等に赴いてカードの交付申請を受け付ける方式(出張申請受付方式)を実施しています。会員事業者に対して、出張申請受付の積極的受入れに取り組まれるよう御依頼のほどお願いいたします。出張申請受付の詳細については、市区町村のマイナンバーカード担当課に御相談ください。

3)  通知に当たっては、別添②「業界団体・個社におけるマイナンバーカード取得促進の取組に係る好事例」、別添③「マイナンバーカードに関するFAQ」とあわせて、関連する以下のリーフレットの広報素材を事業者に対し提供し、マイナンバーカードの取得促進及び健康保険証利用の利用申込について周知をして下さい。

・リーフレット「利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf20210430_hokensho_moshikomi.pdf

・リーフレット「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf20210430_hokensho_a3.pdf

・リーフレット「こんなとき、あってよかった!マイナンバーカード
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf20210430_yokatta_a3.pdf


4)  貴団体や会員企業等において、マイナンバーカード取得促進の取組に係る好事例(出張申請、団体・個社をあげての取組、コンテンツ作成、機関誌等による周知)等がございましたら、周知を発出されている府省庁まで可能な範囲で情報を提供していただけますと幸いです。

5)  令和3年3月までにQRコード付きのカード交付申請書を、カード未取得者に送付しており、QRコードを用いたオンライン申請も推奨しております。

6)  通知の発出は、できる限り速やかに実施していただければ幸いです。

2 マイナンバーカードの健康保険証利用にあたっての留意事項
  マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)については、システムの安定性やデータの正確性確保の観点から、一部医療機関等において実施しているプレ運用を継続したうえで、遅くとも10月までに本格運用を開始する予定です。

 プレ運用を実施している医療機関等では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できますが、本格運用までは確実な資格確認のために併せて健康保険証の持参もお願いしております。プレ運用を実施している医療機関等は厚生労働省HP※1で公開しています。

  なお、加入者データの正確性確保にあたっては、企業等においても、従業員等から提出された資格取得届等に記載されたマイナンバーが正確であることをご確認いただく必要があります※2。貴団体の会員事業者に対し、その旨併せて周知いただくようお願いいたします。


※1 「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

※2 被保険者のマイナンバーについては、事業主が本人確認の措置(マイナンバー確認、身元(実存)確認)を行う必要があります。なお、被扶養者のマイナンバーについては、被保険者が本人確認の措置を行う必要があります。

添付資料

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