経済産業省/中小企業庁/「下請代金の支払手段」および「知的財産取引の適正化」について

2021年4月9日

省庁・団体名

経済産業省 中小企業庁

内容

「下請代金の支払手段」について

 政府は、下請代金の支払の更なる適正化を図るため、中小企業庁が設置した「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会」による議論を経て、「中堅企業・中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」で設置された「中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」において、「下請代金の支払手段について(平成28年12月14日20161207中第1号・公取企第140号)」を見直す方針を示しました。

 こうした方針に基づき、政府として、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)及び下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)の趣旨に鑑み、下請代金の支払について、新たに整理しました。

 詳細は、以下の資料をご覧ください。

◇資料
 別添:下請代金の支払手段について

「知的財産取引の適正化」について

 「知的財産取引の適正化」について、令和2年7月に有識者を交えた「知的財産取引検討会」を設置し、大企業と中小企業間における知的財産に係る取引適正化のために必要な対策等について検討を行った結果、以下資料のとおり知的財産取引に関するガイドラインが取りまとめられました。

 詳細は、以下の資料をご覧ください。

◇資料
 別添:知的財産取引に関するガイドライン、【附属資料】契約書ひな形

■お問い合わせ先
 責任者:中小企業庁取引課長 亀井
 担当者:佐々木、森口
 電話:03-3501-1669 (直通)

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