厚生労働省/11月の「しわ寄せ防止キャンペーン月間」について

2019年10月21日

省庁・団体名

厚生労働省

内容

 厚生労働行政の運営につきましては、平素より格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する罰則付きの時間外労働の上限規制が、本年4月より大企業に対して適用されています。このような中、大企業・親事業者(以下「大企業等」という。)による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などの「しわ寄せ」を生じさせているという声が厚生労働省等に寄せられています。
 そのため、大企業等の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止に向けた施策を総合的かつ継続的に推進するため、本年6月26日に、中小企業庁、公正取引委員会と連携し、しわ寄せ防止に向けた総合対策を策定し、現在、その取組を進めているところです。対策の一環として、新たに11月を「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と位置づけ、各種取組を行っていくことにしています。
 皆様のご理解、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ

厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課
働き方・休み方改善係(03-5253-1111(内線7915))

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