平成31年度の大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者の就職・採用活動に係る取扱い等について

2019年1月9日

省庁・団体名

厚生労働省

内容

 大学、短期大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)卒業・修了予定者(以下「大学等卒業予定者」という。)の求人求職秩序の維持については、種々御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

 さて、平成31年度の大学等卒業予定者の採用・就職活動に当たりましては、既に御承知のとおり、経済団体、大学等、関係府省において議論を行い、一般社団法人日本経済団体連合会においては平成30年3月12日に「採用選考に関する指針」(以下「指針」という。)大学等(就職問題懇談会)においては同年3月30日に「2019年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(申合せ)」(以下「申合せ」という。)により、平成30年度と同様、広報活動は卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降に、採用選考活動は卒業・修了年度の6月1日以降に開始されることとなっております。

 これを受けて、厚生労働省としましては、平成31年度の大学等卒業予定者の適正な採用・就職活動が行われるよう、求人・求職の秩序の維持、公平・公正な採用の確保、採用内定取消しの防止等に努めていく方針であり、都道府県労働局(以下「労働局」という。)及び公共職業安定所(以下「安定所」という。)においては、下記のとおり取り扱うことといたしました。

1.求人票の展示・公開時期等

平成30年度と同様、平成31年度の安定所における取扱いは次のとおりとする。

(1)求人票等の展示・公開等の取扱いについて
 平成31年度の大学等卒業予定者に係る求人票、求人要項等は、平成31年4月1日以降に展示・公開する。

 これに伴う、当該求人受理開始は、平成31年2月1日以降とし、この場合、当該求人者に求人票の展示・公開日等について説明をするとともに、安定所では5月31日以前に職業紹介を行わないことから、事業主も当該求人票による採用選考活動を行わないよう、安定所から企業に了解を求める。

(2)求人情報、ガイドブック等の作成について
 大学等卒業予定者を対象とした求人要項の記載のある求人情報、ガイドブック等の発行は、平成31年4月1日以降とする。

(3)大学等卒業予定者を対象とした就職面接会について
 労働局及び安定所が主催する大学等卒業予定者を対象とした就職面接会は、地域の中小企業等と学生等とのマッチングに大きな効果があるため、採用選考活動開始以降、大学等の学事日程等に最大限配慮しつつ、積極的に開催する。

(4)専修学校等の取扱いについて
 指針及び申合せは、平成31年度の専修学校卒業予定者及び公共職業能力開発施設等長期間訓練課程修了予定者を対象とするものではないが、安定所においては、これらも大学等卒業予定者と同様の取扱いとする。

2.公平・公正な採用の確保等

労働局及び安定所としては、事業主に対し、公平・公正な採用が確保されるよう、次の点について理解の促進を図る。

  1. 男女雇用機会均等法の趣旨に沿った採用活動を行うこと
  2. 学生の自由な就職活動を妨げないようにすること
  3. 募集の中止及び募集人員の肖り減、採用内定取消し並びに入職時期繰下げが生じないよう、的確な採用計画に基づいぐ採用内定を行うこと
  4. 既卒者の応募機会の確保に加えて、通年採用・秋期採用や応募時の居住地に関係なく勤務地を限定した地域限定正社員制度の積極的な導入等、多様な選考・採用機会の拡大に努めること
  5. 高校卒業予定者等の安定的な採用の確保を図ること

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