「柔軟な権利制限規定の“柔軟な”解釈」セミナーのご案内

2018年11月6日

省庁・団体名

一般財団法人ソフトウェア情報センター

内容

 本年5月に著作権法の改正案が可決・成立してから半年余りが経過しました。改正著作権法の施行は、平成31年1月1日に迫っています。
 SOFTICでは改正著作権法成立直後の本年6月25日、著作権法を所管する文化庁著作権課の担当官を講師にお迎えして「平成30年著作権法改正について」と題する「賛助会員セミナー」を開催し、好評をいただいたところです。
 改正法施行を目前とした今回は、慶應義塾大学大学院法務研究科の奥邨弘司教授をお招きし、改正の目玉ともいえる「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定」について、条文ごとに、政府担当官の立場からは踏み込めない領域にまで「深掘り」していただくセミナーを開催することとしました。
 「柔軟な管理制限規定」の内容をまだご存じない方はもちろんですが、ご存知の方にとっても、「著作権法に『柔軟な権利制限規定』が入ることは知っているけど、きちんと理解できているかどうか自信がない。」、「『非享受目的利用』って、結局どういうことなの?」、「『柔軟な権利制限規定』は実際のところどこまで『柔軟』に解釈できるの?」などのモヤモヤとした思いが一気に解消する、かもしれません。
 「柔軟な権利制限規定」を今後育てていくのは皆様です。そのためには「柔軟な権利制限規定」についての深い理解が必要となります。奥邨教授と一緒に考えてみませんか?
 皆様のふるってのご参加をお待ちしております。

開催日時 2018年12月17日(月) 13:30~16:30 (13時10分開場)
会場 日本消防会館 5階「大会議室」
講師 奥邨弘司・慶應義塾大学大学院法務研究科教授
定員 100名
※定員になり次第締め切ります。
参加費 SOFTIC賛助会員:5,400円(税込)
一般:10,800円(税込)
主催 一般財団法人ソフトウェア情報センター

プログラム

13:10 開場・受付開始
13:30 開会(ご挨拶、講師紹介)
13:30

講演(奥邨教授)

1.改正に至る経緯
2.30条の4の逐語的検討(非享受目的利用、情報解析、リバースエンジニアリングなど)
3.47条の4の逐語的検討(改正前47条の4、5,8、9との比較など)
4.47条の5の逐語的検討(公衆提供提示著作物、付随的利用、軽微利用、準備行為など)
* 適宜10分程度休憩

16:00 質疑応答
16:30 終了

※会場、時間、内容等変更される場合があります。予めご了承下さい。

お申し込み・詳細

お問い合わせ

一般財団法人ソフトウェア情報センター 「SOFTICセミナー」係
TEL:03-3437-3071
FAX:03-3437-3398
E-mail:seminar-18-01@softic.or.jp

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