事業者が匿名加工情報の具体的な作成方法を検討するにあたっての参考資料(「匿名加工情報作成マニュアル」)を取りまとめました!

2016年8月16日

省庁・団体名

経済産業省

概要

経済産業省は、平成27年9月の個人情報保護法の改正に伴い、新たに定義された匿名加工情報の作成手順・方法について、事業者の今後の検討の参考資料として、「匿名加工作成マニュアル」を作成、公表しました。

内容

1.匿名加工情報とは

平成27年9月に改正された個人情報保護法において、ビッグデータをはじめとするパーソナルデータの利活用に向けて、本人の同意に代わる一定の条件の下、特定の個人を識別することができないように加工された「匿名加工情報」制度が創設されました。

2.位置づけ

匿名加工情報を作成する際の加工の程度は、個人データを取り扱う事業の内容や利用形態によって判断されるべきものであり、一律の基準はありません。個人情報保護法においても、認定個人情報保護団体の指針等が定められ、実用に供されることが想定されています。
具体的なユースケースを用いて、匿名加工情報を作成するための具体的な手順や方法について昨年10月以降、学界、産業界、消費者団体等における有識者により検討を重ね、事業者の今後の検討の参考に資するものとして作成されました。

(参考1)平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備経済産業分野を対象とする個人情報保護に係る制度整備等調査研究報告書

今後、業界団体、企業、認定個人情報保護団体等が、匿名加工情報や匿名加工情報に係るガイドライン等を作成するにあたり、本マニュアルが有効に活用され、「匿名加工情報」による新産業・新サービスの創出に繋がっていくことが期待されます。
なお、匿名加工情報についてはマルチステークホルダープロセスにより検討されることが望ましいとされているところ、同プロセスに関する参考資料として、昨年3月に報告書を取りまとめています。

(参考2)パーソナルデータ利活用に関するマルチステークホルダープロセスの試行結果等の報告書

(参考3)「匿名加工情報作成マニュアル」のポイント

  • 具体的な手順として、以下を整理。

1)ユースケースの明確化 → 2)識別子、属性、履歴の仕分け → 3)個人識別等に係るリスクの抽出 → 4)個人識別等に係るリスクを踏まえた加工方法の検討

  • 留意すべきリスクを、個人が特定されるリスク、他の情報と照合されるリスク、本人にアプローチされるリスクに類型化し、リスクに応じた具体的な加工の方法を例示(特異値の削除、仮名化等)。
  • 電力利用データ、購買データ、移動データの3つの事例に基づく具体的な検討プロセスを提示。

担当

商務情報政策局情報経済課

公表日

平成28年8月8日(月)

発表資料

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