手形等のサイトに関する運用変更のお知らせとサイト短縮へのご協力のお願いについて

2024年5月2日

省庁・団体名

経済産業省

内容

 公正取引委員会及び中小企業庁は、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)に基づき、手形等(手形、一括決済方式又は電子記録債権をいう。以下同じ。)のサイトについて、繊維業は90日、その他の業種については120日を「指導基準」として、これを超える長期のサイトの手形等を「割引困難な手形(下請法第4条第2項第2号)」等に該当するおそれがあるとして指導してまいりました。
 
 その上で、長期のサイトの手形等が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、令和3年3月には、おおむね3年以内を目途として、指導基準を業種を問わず60日に変更して、これを超える手形等を、「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとする運用の見直しについての検討を行う旨を公表しました。
 
 今般、改めて各業界の商慣行、金融情勢等を総合的に勘案して、指導基準を業種を問わず60日に変更する案について、意見公募手続を経た上で、本日、成案として公表しました(別添)。今後は、令和6年11月1日以降に交付された手形等について、新たな指導基準に基づき対応することとなります。
 
 指導基準の変更に伴い、手形等を振り出す事業者が、そのサイトを円滑に短縮するためには、自らが受け取る手形等のサイトが短縮されることが重要となります。
 そのため、下請法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でのサイト短縮の取組や、手形等のサイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮する必要があります。

 貴団体におかれましては、これらの取組を推進するため、傘下会員に対し、下記を周知・要請いただくよう、御協力をお願いいたします。

                       
                        記

【サプライチェーン全体での支払手段の適正化について】
手形等のサイトを円滑に短縮するため、傘下会員に対し、以下を周知・要請する。

1.サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とする運用が、令和6年11月1日から始まること。

2.ファクタリング等の一括決済方式については、サイトを60日以内とすることに加え、引き続き、一括決済方式への加入は下請事業者の自由な意思によること並びに親事業者、下請事業者及び金融機関の間の三者契約によることを徹底すること。

3.下請法対象外の取引についても、手形等のサイトを60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払手段の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。


                                              以上

<経済産業省HP>
約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します

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