スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針等について

2023年1月26日

省庁・団体名

公正取引委員会

内容

公正取引委員会及び経済産業省は、令和4年3月31日、「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」(以下「指針」といいます。)を策定しました。そして、公正取引委員会は、指針を踏まえた取引が行われているかどうかを把握するため、スタートアップをめぐる取引に関する調査を実施し、令和4年12月23日に調査結果を公表しました。

調査の結果、スタートアップとの連携事業者やスタートアップへの出資者において、法務部門では指針の存在を認識していたものの、スタートアップと交渉・やり取りしている事業部門の担当者まで指針の内容が十分に伝わっていなかった事例や、そもそも自社とスタートアップとの取引が独占禁止法上の問題になることを十分に認識していなかった事例がみられました。

また、調査において、情報サービス業の事業者からはスタートアップとの事業連携又はスタートアップへの出資の経験が有るとの回答が多く、情報サービス業はスタートアップとの取引が多い業種の一つと考えられますところ、独占禁止法違反行為を未然に防止する観点から、指針及びスタートアップをめぐる取引に関する調査結果について、各事業者の事業部門の担当者まで共有され、事業活動において活用されるよう、お願いいたします。

指針

調査結果

お問合せ先

公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部 企業取引課
優越的地位濫用未然防止対策調査室
電話 03-3581-1882(直通)

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