マイナンバーカードの取得・健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について

2022年12月22日

省庁・団体名

経済産業省

内容

 マイナンバーカードの取得等の促進については、貴団体を通じて会員事業者への要請をご協力いただいているところですが、ぜひ更なる取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進に向け、この度も周知等のご協力をくださいますようお願い申し上げます。

【周知依頼事項】

1.マイナンバーカードについて
① マイナポイント第2弾の付与対象となるカードの申請期限は12月末までです。

マイナポイント第2弾については、令和4年12月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象です。マイナポイント第2弾では、次のとおり最大20,000円分のマイナポイントを取得することができます。

ア 選択した決済サービスの利用・チャージ金額に応じて、最大5,000円分のマイナポイント※1,2,3
イ 健康保険証としての利用申込みで7,500円分のマイナポイント※4,5
ウ 公金受取口座の登録完了で7,500円分のマイナポイント※4,5
最新の情報は、「マイナポイント事業」HP※6をご覧ください。

※1 マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレス決済サービスで20,000円までのチャージまたはお買い物をすると、ご利用金額の25%のマイナポイント(最大5,000円分)を受け取ることができます。
※2 マイナンバーカードを既に取得した方のうち、マイナポイント第1弾の未申込者も含みます。
※3 第1弾で5,000円分のマイナポイントを取得済みの方は対象外となります。
※4 マイナポイントの対象となるマイナンバーカード申請期限後にカードを申請された場合、マイナポイントの申込みをすることはできません。
※5 健康保険証利用申込み情報や公金受取口座登録情報を確認後、マイナポイント申込で 選択した決済サービスにポイントが付与されます。
※6「マイナポイント事業」HP(https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/)[cid:image001.png@01D90E64.D2D5DD90]

② 申請には、オンライン申請用QRコード※7付きマイナンバーカード交付申請書をご利用ください。

まだマイナンバーカードをお持ちでない方を対象に、11月7日から12月上旬にかけて地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より、オンライン申請用QRコード付きマイナンバーカード交付申請書(以下、「交付申請書」という。)を送付しています。交付申請書に記載しているQRコードをスマートフォン等で読み取ることで、マイナンバーカードの申請がオンラインで簡単に行えるものとなっております。ぜひ、申請の際にご利用ください。

※7 QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

③ 健康保険証として使えます。

マイナンバーカードの健康保険証利用は、患者本人の同意により、医療機関・薬局において、患者のお薬の履歴や特定健診の情報などが閲覧可能となり、より良い医療を受けることができます。

具体的には、より多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や、重複する投薬を回避した適切な処置を受けることができるようになります。これは、会社の従業員の福利厚生の向上にもつながります。また、従業員が加入する健康保険組合等の保険者に係る事務のコスト縮減も期待できます。

なお、健康保険証利用ができる医療機関等(オンライン資格確認を導入した施設)は、厚生労働省HP※8で公開しております。

また、本年10月よりマイナンバーカードを利用した方が初診料等の窓口負担が低くなることとなりました。

※8「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」 
  (https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)[cid:image002.png@01D90E64.D2D5DD90]

④ 公金受取口座の登録ができます。

公金受取口座登録制度※9は、国民の皆様に一人一口座、給付金等の受取のための口座を、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。

これにより年金、児童手当など、幅広い給付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となるほか、行政機関の書類確認が省略でき、緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます。※10

また、行政機関での公金受取口座情報の利用が始まっています。

※9 公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁HPをご確認ください。
   デジタル庁HP「公金受取口座登録制度」     
   (https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/

※10 口座の登録をもって、給付金の申請が完了するわけではございません。別途申請などが必要になります。[cid:image003.png@01D90E64.D2D5DD90]

⑤ マイナンバー制度・マイナンバーカードのご質問・ご不安にお答えします。

デジタル庁では、マイナンバー制度、マイナンバーカードについて多く寄せられたご 意見にお答えするページを設けました。別添「資料1_健康保険証との一体化に関するご質問について」をご覧いただくとともに、以下のホームページ※11もぜひご参照ください。

※11 デジタル庁HP「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」(https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card/)[cid:image004.png@01D90E64.D2D5DD90]

2.会員事業者への要請・周知について

 貴団体におかれましては、以下の要領で、会員事業者に対して、マイナンバーカードの積極的な取得、健康保険証の利用申込及び公金受取口座登録の促進について要請していただきますとともに、別添資料等について情報提供いただきますようお願い申し上げます。

(1)要請文の発出及び出張申請について

1.  会員事業者への呼びかけに係る通知のひな形(別添)をご活用下さい。なお、貴団体の実態を踏まえ、適宜修正いただいて結構です。また、本依頼文書を添付していただいても差支えありません。通知の発出は、可能な限り速やかに実施していただければ幸いでございます。

1.  会員事業者に対して、マイナンバーカードの取得促進に効果的な出張申請受付等(市区町村の職員が会社等に赴く方式)の積極的受入れに取り組まれるようご依頼のほどよろしくお願いいたします。

出張申請受付等については、市区町村のマイナンバーカード担当課にご相談ください。(添付しております「資料6_出張申請受付の御案内(デジタル庁作成)」及び「資料7_企業に対する出張申請受付等の対応状況(R4.8)」をご参照ください。)

(2)関連資料の送付

(1)の要請文の発出と併せて、次の関連資料を会員事業者に提供いただき、マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用の申込並びに公金受取口座登録の促進にご活用下さい。

また、このほかにも既存のリーフレット及びチラシにつきましては、デジタル庁HPにも掲載しておりますので、ぜひダウンロードの上、メールでのご周知やイントラネットへの掲載にご利用ください。 

「デジタル庁」HP
ホーム>政策>マイナンバー(個人番号)制度>関連情報>広報資料(リーフレット、障害者の方向け資料等)(https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources/

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