令和4年度税制改正に伴う「地方拠点強化税制」の新制度の施行について

2022年4月8日

省庁・団体名

内閣府地方創生推進事務局

内容

 「地方拠点強化税制」は、企業が本社機能(事務所、研究所、研修所)の一部または全部を地方へ移転する場合や、地方で本社機能を拡充する場合に、法人税などを優遇する特例措置です。
 本税制については、令和4年4月1日から、従来よりも優遇のメリットを向上させた、新制度が施行されます。
 新制度においては、例えば、
(1) 情報サービス事業部門(ソフトウェア開発等を含む)を対象に追加する、
(2) 地方拠点における従業員の増加数が1名でも適用可能とする、
など、対象範囲の拡充や要件の緩和等を行っております。

 本税制は、東京23区から本社事務所を地方へ移転する企業のみならす、地方にある本社事務所や研究所を拡張・強化する企業も、活用することが可能です。

 幅広く活用可能性がありますので、ご関心があれば、ぜひ内閣府や都道府県の担当部署まで、お気軽にお問い合わせください。
 以下のウェブサイトには、制度の概要や都道府県の窓口情報などについて記載しておりますので、あわせてご参照いただけますと幸いです。

https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html

お問合せ先

内閣府地方創生推進事務局(経済産業省地域経済産業グループ地域経済活性化戦略室内)
担当:吉川、貴嶋、矢吹
連絡先:03-3501-1697

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