厚生労働省/「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書」について

2021年10月26日

省庁・団体名

厚生労働省

内容

 長時間労働の削減や賃金不払残業の解消年次有給休暇の取得促進のためには単に法令を遵守するだけではなく、長時間労働が生じている職場においては、人員の増員や業務量の見直し、マネジメントの在り方及び企業文化や職場風土等を見直していくことが必要であり、これまでの働き方 を改め、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる職場環境づくりを進める必要があります。

 さらに、昨今は新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえた働き 方も求められているところです。

 また、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)において11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中的な啓発を行うこととされています。

 このようなことから、厚生労働省としては長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、10月を「年次有給休暇取得促進期間」、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。

 働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行からの脱却を図るとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくことが重要です。

 具体的には、経営トップによるメッセージの発信や、勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、テレワーク、年次有給休暇の計画的付与制度、時間単位の年次有給休暇制度などの導入、ノー残業デーの設定、年次有給休暇の取得による連休の実現(プラスワン休暇)等が考えられますが、 各々の企業の実情に応じた取組を着実に行っていただくことが大切です。

 貴団体におかれましては、これまでも、働き方改革に関する周知啓発に 格別の御協力を賜ってきたところですが、改めてこの取組の趣旨を御理解いただき、傘下団体・企業等に対する周知啓発に向けて御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 その際、自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に適正なコスト 負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせることのないよう取引上必要な配慮を賜りますよう、併せてお願い申し上げます。

 平成31年4月1日からは、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)において、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定され、さらに、令和2年4月1日からは時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されております。

 このため、厚生労働省においては、1.長時間労働の削減や賃金不払残業の解消などに向けた監督指導や支援の着実な実施、2.休暇の取得促進を始めとした「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけの強化 を2つの柱として、取り組んでいるところです。

 今後とも、長時間労働削減を始めとする働き方の見直しへ向け、御協力をお願い申し上げます。

厚生労働大臣 後藤茂之

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