判例から学ぶDX時代のシステム開発トラブルを防ぐ知恵
-ソフトウェア開発紛争判例研究会成果報告・その2-

2021年2月24日

省庁・団体名

一般財団法人ソフトウェア情報センター

内容

 SOFTICでは 、「システム開発紛争判例研究会」を設置し、システム開発紛争の判例を新旧幅広く取り上げ、2020年4月に施行された債権法改正による影響も踏まえて検討分析を行っております。その検討成果報告の第1弾として、2019年7月、第1回のセミナー(テーマ:契約交渉時に意識すべき問題(1)契約の成否、(2)契約締結上の過失、(3)契約の性質、(4)債務の特定、(5)説明義務)を開催し、ご好評をいただきました。
 第2回となる今回は、システム開発取引においてそれまでの様々な問題が一気に噴出する可能性がある「システム開発における仕事の完成と報酬請求」の問題をテーマに開催いたします。具体的には(1)システム開発における仕事の完成とは、(2)システムの不具合と瑕疵担保責任、契約不適合責任、(3)損害の範囲、(4)代金請求の可否、(5)工程ごとに検収されている場合の契約解除の範囲、(6)瑕疵の認定と契約解除の要件といった論点を含む、下記5判例を取り上げます。

教育委員会CMS事件:東京地判平成25年11月27日-論点(1・2・3)等

新経営情報システム事件:大阪高判平成27年1月28日-論点(1・2・4)等

ダイセーロジスティクス事件:東京地判平成9年2月18日-論点(4・6)等

フコク物産事件:東京地判平成21年7月31日-論点(2・3・5)等

モバイルゲーム開発事件:東京地判平成29年11月21日-論点(1・4)等

さらに、トピカルな話題として、コロナ禍の中、システム開発の現場では何が起きているか?―いまだ収束が見えない中、どのような問題が起きているか(起きうるか)、また、対応にあたっての考え方等についてお話しします。
コロナ禍におけるシステム開発契約の諸問題(弁護士 新間祐一郎氏)
 DX(デジタルトランスフォーメーション)時代ともいわれる昨今、クラウドやパッケージなどの他社資産をベースとした積極的なシステム投資に舵をきる企業等が増える中、システム開発において過去の失敗例の轍を踏まないためにも、業種やシステム規模等の相違を越えて、過去の裁判例に学ぶ意義は大きいと考えられます。

開催概要

日 時 2021年3月4日(木)13:30-16:45 ※途中休憩あり
場 所 オンライン(Zoomビデオウェビナー 使用予定)
講 師 SOFTICソフトウェア開発紛争判例研究会メンバー
定員等 100名 ※先着順。定員になり次第締め切らせていただきます。
料 金 SOFTIC賛助会員 5,500円 一般11,000円 ※いずれも消費税込

お申込み・詳細

セミナーのウェブサイトを御参照の上、ウェブサイト上の申込みフォームにてお申し込みください。
https://www.softic.or.jp/seminar/sysk/02/

お問い合わせ

一般財団法人ソフトウェア情報センター セミナー係
TEL:03-3437-3071
E-mail:syskーseminar@softic.or.jp

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