経済産業省/新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(緊急事態宣言期間における検疫の強化)

2021年1月12日

省庁・団体名

経済産業省

内容

本日、緊急事態宣言期間における検疫の強化等、新たな措置が発表されました。措置の概要は以下のとおりです。

<概要>

○日本人帰国者・在留資格保持者に対する検疫の強化
緊急事態宣言期間中は変異ウイルス確認国・地域以外を含む全ての国・地域からの帰国者・再入国者に対して以下を求める。

① 出国前72時間以内検査証明書の検疫での提出(令和3年1月13日0時から)
② 帰国・入国時の空港検査(令和3年1月9日0時から)

※72時間以内検査証明書が提出できない場合、指定施設での3日間待機、3日目に検査を実施し陰性であれば入国後14日間の自宅等待機プロセスに移行となります。

レジデンストラック・ビジネストラックについては、引き続き利用が可能ですが、渡航先での滞在期間にかかわらず、上記①72時間以内検査証明書の提出、及び、②空港検査が必要となります。

措置の詳細については、内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症対策」の中の「最新情報」(https://corona.go.jp/news/
に掲載されておりますので、そちらを御確認ください。

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。

外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

経産省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

問い合わせ先

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653
 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
 電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
 一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
 電話:03-3501-5925(直通)

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