「過重労働解消キャンペーン」について

2018年10月22日

省庁・団体名

厚生労働省

内容

 労働基準行政の運営につきまして、平素より格別の御協力を頂き感謝申し上げます。
 平成26年11月に施行された「過労死等防止対策推進法」において、11月は「過労死等防止啓発月間」とされています。
 長時間労働の削減や賃金不払残業の解消、年次有給休暇の取得促進のためには、単に法令を遵守するだけではなく、長時間労働が生じている職場においては、人員の増員や業務量の見直し、マネジメントの在り方及び企業文化や職場風土等を見直していくことが必要であり、これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる職場環境づくりを進める必要があります。
 このようなことから、厚生労働省としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、10月を「年次有給休暇取得促進期間」、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。
 働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行から、早く帰る労働慣行への転換を図るとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくことが重要です。
 具体的には、経営トップによるメッセージの発信や、朝型勤務、勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、年次有給休暇の計画的付与制度などの導入、ノー残業デーの設定、年次有給休暇の取得による連休の実現(プラスワン休暇)のほか、ボランティア休暇を始めとする働く方々の実情に応じた特別な休暇制度の導入等が考えられますが、各々の企業の実情に応じた取組を着実に行っていただくことが大切です。
 折しも、本年7月6日、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)が公布されました。また、同月24日には、変更された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定され、国が取り組む重点対策として、長時間労働の削減に向けた取組の徹底や過重労働による健康障害の防止対策等が項立てされるとともに、勤務間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標等が盛り込まれたところです。
 この長時間労働の削減等の問題について、厚生労働省においては、
(1)著しい過重労働や賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導の強化
(2)休暇の取得促進を始めとした「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけの強化
を2つの柱として、省を挙げて取り組んでいるところです。
 今後とも、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しへ向け、様々な取組を実施していく方針ですので、引き続き、御協力をお願い申し上げます。

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