指紋認証システムによるホテルでの外国人の本人確認の取扱いが明確になりました
~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~

2016年4月20日

省庁・団体名

経済産業省

概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。

内容

1.「グレーゾーン解消制度」の活用実績

今般、事業者より、外国人旅行者が、自社クラウドシステムに事前に旅券のIC(集積回路)チップのデータと指紋を登録することで、登録以後、ホテル等で指紋をかざすだけで、登録された旅券情報を呼び出すことができる指紋認証システムによる「旅券の呈示」の扱いについて照会がありました。
厚生労働省及び経済産業省で検討を行った結果、今般事業者が開発した指紋認証システムを用いてホテル等に提示される旅券情報の電磁的記録を宿泊者名簿と紐付け保存することが旅館業法に基づく厚生労働省健康局長通知に規定する「旅券の写しの保存」に該当すること及びチェックイン時に同システムを利用して旅券情報を確認することは、同局長通知に規定する「旅券の呈示」を受けたものとしたと解してよい旨の回答を行い、その取扱いが明確になりました。
これにより、訪日外国人のホテルのチェックインが円滑化され、外国人観光客の快適なおもてなしを実現し、訪日観光客の増加が期待されます。

2.「グレーゾーン解消制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は厚生労働大臣です)。

担当

商務情報政策局情報経済課

公表日

平成28年4月19日(火)

発表資料

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