働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について

2019年3月5日

省庁・団体名

厚生労働省労働基準局
厚生労働省雇用環境・均等局
経済産業省経済産業政策局
経済産業省中小企業庁

内容

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「働き方改革関連法」という。)については、昨年7月6日に公布されたところであり、平成31年4月1日から、罰則付きの時間外労働の上限規制 や、年5日の年次有給休暇の確実な取得をはじめとして、各改正事項が順次施行されるところです。

 商取引をめぐっては、「親事業者の業務平準化のため、発注数量が予定より大幅に増えても納期 (生産計画)を変えてくれず、残業等のしわ寄せが発生している。」や「親事業者の働き方改革実施により年末年始に発注が集中したため、三が日も操業した。」等の声が寄せられています。今後、大企業に時問外労働の上限規制が適用されると、発注者である企業が上限規制を遵守することのしわ寄せとして、さらに中小企業等に無理な発注を行うことが懸念されるところです。

 このため、厚生労働省及び中小企業庁では、中小企業の労働基準関係法令違反の背景に、極端な短納期発注等に起因する下請代金支払遅延尋防止法(昭和31年法律第120号)等の違反が疑われる事案については、公正取引委員会を含む関係行政機関との連携を図り、その指導強化を図っています。

 また、平成30年12月には下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第3条第1項の規定に基づく振興基準を改正(平成30年経済産業省告示第258号) し、親事業者に対して、①自らの取引に起因して、下請事業者が労働基準関連法令に違反することのないよう配慮すること、②やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更などを行う場合には下請事業者が支払うこととなる増大コストを負担することなどを求める規定を新設し、努力義務として周知を図っているところです。

 さらに、働き方改革関連法により改正された労働時間等設定改善法(平成4年法律第90号)では、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが、事業主の努力義務となりましたが、個々の事業主の努力だけでは限界があることから、社会全体として長時問労働につながる取引が生じないよう配慮することが必要となっています。

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