消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)

2018年12月12日

省庁・団体名

内閣官房
公正取引委員会
消費者庁
財務省
経済産業省
中小企業庁

概要

 今般、消費税率の引上げ前後で消費者の皆さんに安心して購買いただくために、消費税率の引上げ前後に柔軟に価格付けができるよう、政府において「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」が取りまとめられました。

内容

1.価格設定に関する考え⽅

 我が国においては、消費税が1989年に導⼊されて以降、導⼊時及び税率引上げ時に、⼀律⼀⻫に価格が引き上げられるものとの認識が広く定着しています。
 これに対し、1960年代から1970年代前半に付加価値税が導⼊され、税率引上げの経験を積み重ねてきている欧州諸国では、税率引上げに当たり、どのようなタイミングでどのように価格を設定するかは、事業者がそれぞれ⾃由に判断しています。このため、税率引上げの⽇に⼀律⼀⻫に税込価格の引上げが⾏われることはなく、税率引上げ前後に⼤きな駆け込み需要・反動減も発⽣していません。

 たしかに、消費税は、事業者ではなく、消費者が最終的には負担することが予定されているため、消費税率引上げ後に⼩売事業者が値引きを⾏う場合、消費税転嫁対策特別措置法により、「消費税はいただいていません」「消費税還元セール」など、消費税と直接関連した形で宣伝・広告を⾏うことは禁⽌されていますが、これは事業者の価格設定のタイミングや値引きセールなどの宣伝・広告⾃体を規制するものではありません。例えば、「10⽉1⽇以降○%値下げ」「10⽉1⽇以降○%ポイント付与」などと表⽰することは問題ありません。

また、今回は、中⼩・⼩規模⼩売事業者に対して、来年10⽉の消費税引上げ後の⼀定期間に限り、ポイント還元といった新たな⼿法などによる⽀援などを⾏う予定です。これにより、中⼩・⼩規模⼩売事業者は、消費税率引上げ前後に需要に応じて柔軟に価格設定できる幅が広がるようになります。⼤企業においても、消費税率引上げ後、⾃らの経営資源を活⽤して値引きなど⾃由に価格設定を⾏うことに何ら制約はありません。

2.適正な転嫁の確保

 このように消費税率引上げ後、⼩売事業者が⾃らの経営判断により値引きを⾏うことに法令上の制約はありませんが、事業者間の取引については、当該⼩売事業者に製品・サービスを納⼊する下請事業者等がしわ寄せを受け、適正な価格転嫁ができず、増税分を負担させられるような事態があってはなりません。
 消費税転嫁対策特別措置法は、⼩売事業者や下流の事業者が、下請事業者や上流の事業者に対し、消費税増税分を減額するよう求めたり、利益提供を求めたりすることなどを禁⽌しています。来年10⽉の消費税率引上げに際しても、下請事業者等に対するこうした不当な⾏為がなされないよう、引き続き、転嫁Gメンによる監視や関係機関による周知を厳格に⾏っていきます。

3.その他

 消費税率引上げ後、消費の平準化を図るために⼀定の⽀援措置を講じる予定としており、事実に反して、消費税率引上げ前に、「今だけお得」といった形で消費者に誤認を与え駆け込み購⼊を煽る⾏為は、景品表⽰法に違反する可能性があります。

 消費税転嫁対策特別措置法は、税込価格の表⽰(総額表⽰)を義務化している消費税法の特例として、「事業者が表⽰する価格が税込価格と誤認されないための措置を講じているときは、税抜価格を表⽰できる」と規定しており、これについて特に変更はありません。
 また、従来、消費税率の引上げを理由として、それ以上の値上げを⾏うことは「便乗値上げ」として抑制を求めてきましたが、これは消費税率引上げ前に需要に応じて値上げを⾏うなど経営判断に基づく⾃由由な価格設定を⾏うことを何ら妨げるものではありません。

ガイドラインの掲載サイト

消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/other/img/20181128_guidline.pdf
政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/other/anteiteki.html#kensyo
内閣府ホームページ
https://www.cao.go.jp/tenkataisaku/index.html

ガイドラインに関するお問合せ先

〇 総論・広報について
内閣官房消費税価格転嫁等対策推進室
03-3539-2907

〇 宣伝・広告(「消費税還元セール」、「今だけお得」等)について
消費者庁表示対策課
03-3507-8800(代表)

〇 ポイント還元について
経済産業省商務・サービスグループ参事官室
03-3501-1511(代表)

〇 適正な転嫁の確保について
公正取引委員会消費税転嫁対策調査室
03-3581-1891
中小企業庁取引課消費税転嫁対策室
03-3501-1511(代表)

〇 総額表示について
財務省主税局税制第二課
03-3581-4111(代表)

〇 便乗値上げについて
消費者庁消費者調査課
03-3507-9196

消費税転嫁等に関するお問合せ先(政府共通の相談窓口)

消費税価格転嫁等総合相談センター【内閣府】
0570-200-123(ナビダイヤル)
(受付時間)9:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く)

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