沖縄の特区・地域税制について

2017年10月11日

省庁・団体名

内閣府

概要

内閣府政策統括官(沖縄政策担当)では、沖縄振興策の一環として、沖縄に限定した税制上の優遇措置(特区・地域税制)を講じています。
特区内で新規法人を設立する場合、法人所得の最大40パーセント、最大10年間の控除が適用されます。また、新規法人を設立しなくても建物、機械装置等の投資を行う場合、最大で投資額の15%の税額が控除されます。このように沖縄の特区・地域税制は全国に類を見ない深掘りされた制度となっております。また、不動産取得税の免除や、固定資産税の5年間免除など、地方税の優遇措置もあります。

本税制は、現時点では平成31年3月末までの措置となっております。

沖縄でのビジネス展開を御検討の皆様方におかれては、本税制を御理解頂き、その活用を是非御検討下さい。

資料等

1.沖縄の特区・地域税制の内容

内閣府沖縄政策
http://www8.cao.go.jp/okinawa/seisaku/okishinhou/2014kaisei/toc.html

2.ワンストップ相談窓口

本年4月、(公財)沖縄県産業振興公社に「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」を開設しました。本税制の内容や手続に関してお気軽に相談・問い合わせができます。

TEL:098-894-6377
(公財)沖縄県産業振興公社
https://www.zei-tokku.okinawa/

3.「沖縄の特区・地域税制活用Q&A」パンフレット

本年9月、本税制の内容を理解していただくため、新たに「沖縄の特区・地域税制活用Q&A」パンフレットを刊行しました。PDFデータも公開しています。

内閣府沖縄政策
http://www8.cao.go.jp/okinawa/seisaku/okishinhou/2014kaisei/qanda/toc-qanda.html

4.情報通信産業立地ガイド

沖縄県発行のガイドブックのデータ版です。
立地環境、支援施設、人材育成等支援、雇用助成制度等、幅広い情報を紹介しております。

沖縄県
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/shoko/johosangyo/rittigaido.html

連絡先

具体的な税制活用に関するお問い合わせ

(公財)沖縄県産業振興公社
沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口
TEL:098-894-6377
https://www.zei-tokku.okinawa/

PAGE TOP