無期転換ルールの円滑な導入に向けた取組について

2017年9月15日

省庁・団体名

厚生労働省

内容

 我が国では約1,500万人の方が有期労働契約で働き、その約3割が通算5年を超えて有期労働契約を繰り返し更新している実態にあり、雇止めの不安の解消、処遇の改善が課題となっております。平成25年4月に施行の改正労働契約法第18条で規定された無期転換ルールは、雇止めの不安などを解消し、安心して働き続けることができる社会を実現することで、労働者は長期的なキャリア形成を図ることができ、また、企業にとっても優秀な人材の確保が可能となるものです。
 平成29年3月28日に決定された「働き方改革実行計画」には、「労働契約法に基づく無期転換ルールの円滑な適用」が盛り込まれており、厚生労働省としても、無期転換ルールの周知を進めるため、これまで以上に様々な取組を行っております。
 こうしたなか、法律に基づく無期転換申込権が発生する平成30年4月まで残り半年となりますが、企業における無期転換ルールの認知度や対応状況は十分とはいえず、無期転換ルールを避けることを目的とした雇止めの発生が懸念されるなど、無期転換ルールへの対応が喫緊の課題となっております。
 無期転換ルールへの対応にあたっては、労使が十分話し合った上、中長期的な観点から人事制度のあり方を検討し、就業規則などの関係諸規程を整備する必要がありますが、検討には一定の時間を要することから、企業においては早急な対応が求められます。また、無期転換ルールへの計画的な対応と、紛争を未然に防止するため、無期転換申込権や構築した人事制度について、事前に労働者へ説明することも重要です。
 さらに、無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではなく、慎重な対応が必要です。
 この取組の趣旨を御理解いただき、ご理解、ご協力頂きます様、何卒よろしくお願い申し上げます。

関連リンク

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

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