「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂しました

2017年6月6日

省庁・団体名

経済産業省

概要

 インターネットショッピング等の電子商取引や、ソフトウェアやデジタルコンテンツ等の情報財取引に関する様々な法的問題点について、関係する法律がどのように適用されるのかを明らかにすることは、関係者の予見可能性を高める観点から重要です。
 そのため、経済産業省は、平成14年3月から「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を公表してきたところ、この度、産業構造審議会商務流通情報分科会情報経済小委員会IT利活用ビジネスに関するルール整備ワーキンググループにおける検討結果を踏まえ、この改訂を行いました。

内容

1.「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について

 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」は、電子商取引や情報財取引等に関する様々な法的問題点について、民法をはじめ、関係する法律がどのように適用されるのかを明らかにすることにより、取引当事者の予見可能性を高め、取引の円滑化に資することを目的として、平成14年3月に策定されたものです(策定時の名称は「電子商取引等に関する準則」。)。
 学識経験者、関係省庁、消費者、経済界などの協力を得て、経済産業省が現行法の解釈について一つの考え方を提示することにより、電子商取引や情報財取引等を巡る法解釈の指針として機能することを期待しています。
 平成14年3月の策定以降、電子商取引や情報財取引等の実務、関連する技術の動向、国内外のルール整備の状況等に応じて、随時の改訂を行ってきたところ、この度、産業構造審議会商務流通情報分科会情報経済小委員会IT利活用ビジネスに関するルール整備ワーキンググループにおいて得られた検討結果を踏まえ、この改訂を行いました。

2.改訂等の内容

 下記の各論点について、改訂を行いました。

1.取引環境の変化に応じた改訂

I-2-4自動継続条項と消費者契約法10条(新規)
I-7-7アプリマーケット事業者の法的責任(新規)
I-7-8シェアリングエコノミーと兼業・副業に関する就業規則(新規)
I-8オンライン懸賞企画の取扱い

2.法改正等に伴う改訂

・消費者契約法の改正に伴う改訂
I-5インターネット通販における返品
I-7-4「ノークレーム・ノーリターン」特約の効力
III-3ライセンス契約中の不当条項
・個人情報保護法の改正に伴う改訂
II-9-4eラーニングにおける他人の著作物の利用
III-11データ集合の利用行為に関する法的取扱い

3.その他(論点の分割、用語の統一、新規判例に伴う改訂等)

I-2-1ウェブサイトの利用規約の契約への組み入れと有効性(論点分割)
I-7-1ユーザー間取引に関するサービス運営事業者の責任(用語の統一)
I-7-6ユーザー間取引に関するサービス運営事業者に対する業規制(再掲載)
III-10使用機能、使用期間等が制限されたソフトウェア(体験版ソフトウェア、期間制限ソフトウェア等)の制限の解除方法を提供した場合の責任(新規判例に伴う改訂)
※より詳細な改訂等の内容については、別添資料『「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について』を御参照ください。

3.今後の改訂に向けた意見募集

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」については、取引の実務の変化、技術の動向や国際的なルール整備の状況等に応じて、今後も必要な改訂を行う予定であり、改訂に向けた御意見を随時受け付けております。

【意見送付先】
住所:〒100-8901東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省商務情報政策局情報経済課
FAX:03-3501-6639
E-MAIL:ecip-rule@meti.go.jp

※件名を「電子商取引及び情報財取引等に関する準則についての意見」としてお送りくださいますようお願いいたします。

担当

商務情報政策局情報経済課長 佐野
担当者:岡北、大関
電話:03-3501-1511 (内線3961)
03-3501-0397 (直通)
03-3501-6639(FAX)

公表日

平成29年6月5日(月)

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