登録制の新国家資格“情報処理安全確保支援士”の登録可能対象者、申請手続き、資格維持の方法などを公表
~経過措置対象者向けの初回登録申請の受付を本日から開始~

2016年11月18日

省庁・団体名

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

概要

IPA(独立行政法人情報処理推進機構、理事長:富田 達夫)は、新たに創設された登録制の国家資格“情報処理安全確保支援士”の登録が可能な対象者、申請手続き(登録の流れ)、資格維持の方法などを公表しました。また、経過措置対象者向けの初回登録申請の受付を2016年10月24日(月)から開始しました。

内容

 2016年10月21日の「情報処理の促進に関する法律」の改正に伴い、新たな国家資格である“情報処理安全確保支援士”制度が創設されました。情報処理安全確保支援士は、試験合格後、登録簿への登録を受けることにより資格を取得できる登録制の名称独占資格(*2)であり、IPAは本制度の登録事務を行うこととなりました。制度の正式運用の開始に伴い、本日から経過措置対象者向けに登録申請の受付を開始します。
“情報処理安全確保支援士”の登録が可能な対象者、申請手続き(登録の流れ)、資格維持の方法などは、以下のとおりです。

(1) 登録可能対象者

 1)情報処理安全確保支援士試験の合格者
 2)情報処理技術者試験の以下の試験区分の合格者(経過措置対象者)
  ① 情報セキュリティスペシャリスト試験
  ② テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
  ※経過措置期間:制度開始から2年間(2016年10月21日~2018年10月20日)

(2) 申請手続き(登録の流れ) 

   1)申請に必要な書類の準備を行う。
  a)登録申請書
  b)戸籍謄本(抄本)又は住民票の写し
  c)試験合格証書(コピー)
  d)欠格事由(別紙1)に該当していないことを確認するための書類
   ・登記されていないことの証明書及び身分(身元)証明書
   ・誓約書
  e)登記事項等公開届出書
 2)登録免許税、登録手数料を納付する。(収入印紙、納付を証明する書類を申請書に貼付け)
 3)申請書類一式をIPAに簡易書留で郵送する。
 4)提出書類の審査を経て、「情報処理安全確保支援士登録簿」(*3)に登録される。
 5)登録が完了した者には、固有の登録番号が記載された「情報処理安全確保支援士登録証」が交付され、
  情報処理安全確保支援士を名乗ることができる。
 6)情報処理安全確保支援士の登録情報などを、IPAのウェブサイトにて公開(別紙2)。

(3) 費用 

   1)登録免許税: 9,000円
 2)登録手数料:10,700円

(4) 登録サイクル 

   1)登録申請は随時受付。
 2)登録簿への登録は以下のとおり年2回実施
  ① 4月1日【申請締切り:1月31日(当日消印有効)】
  ② 10月1日【申請締切り:7月31日(当日消印有効)】
  ※経過措置対象者の最終登録は、2018年10月1日となる。ただし、経過措置期間が同年10月20日までのため、
   申請締切りを同年8月19日に延長。

(5) 資格維持の方法

 1)IPAが実施するサイバーセキュリティに関する有料講習(知識・技能・倫理)を継続的に受講。
  ①オンライン講習:登録日を起点とし、年1回(6時間)受講。
  ②集合講習:登録日を起点とし、3年目に1回(6時間)受講。
  ③4年目以降は、①と②の3年サイクルの繰り返し。
 2)ただし、試験合格日から登録日までの期間が3年を超過している場合は、登録日を起点として1年以内にオンライン講習と
  集合講習の受講が義務付けられ、2年目以降、①から③のサイクルに準じて受講。
 3)講習受講義務に違反した場合は、登録の取消し又は資格名称の使用停止となることがある。

 情報処理安全確保支援士が、企業や組織における情報セキュリティ対策の推進力となり、サイバーセキュリティの確保のための取組みに貢献し、今後活躍の場を広げて行くことを期待します。

 なお、情報処理安全確保支援士試験については、2017年度以降、春期(4月)と秋期(10月)の年2回実施する予定です。

 情報処理安全確保支援士試験及び制度の詳細は、下記のウェブサイトをご覧ください。

・情報処理安全確保支援士試験について

・情報処理安全確保支援士制度全般について

脚注

(*1) 情報処理の促進に関する法律第6条により、事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティの確保のための取組に関し、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、必要に応じその取組の実施の状況についての調査、分析及び評価を行い、その結果に基づき指導及び助言を行うことその他事業者その他の電子計算機を利用する者のサイバーセキュリティの確保を支援することを業とする、と規定されている。
(*2) 業務独占と異なり、資格がなくても業務に携わることはできるが、資格がなければその名称を名乗ることはできない資格の事。
(*3) 登録事項:1.氏名 2.生年月日 3.登録番号及び登録年月日 4.支援士試験に合格した年月日 5.講習の修了年月日 など。

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お問い合わせ

IPA IT人材育成本部 HRDイニシアティブセンター
情報処理安全確保支援士グループ 高橋/尾浦
Tel: 03-5978-7561

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