賃金の引上げに係る支援策について周知します(第3弾)

2016年9月8日

省庁・団体名

経済産業省

概要

経済産業省は、厚生労働省と連携し、最低賃金引上げに向けた環境整備のために、中小企業・小規模事業者向けの支援策について検討してきております。この度、第3弾として厚生労働省の業務改善助成金についての措置がまとまりましたので、周知致 します。

内容

1.賃金引上げに係る施策の周知について

平成28年8月10日と8月25日に、最低賃金の引上げの環境整備の一環としての厚生労働省による助成措置について周知致しましたが、この度、中小企業・小規模事業者支援として厚生労働省の業務改善助成金の制度が拡充されることとなりましたので、周知致します。
なお、改定後の地域別最低賃金は、平成28年10月1日以降順次発効されることとなりますが、改定前の地域別最低賃金を基に賃上げを行った上で厚生労働省の助成措置を利用する場合は、地域別最低賃金の発効日の前日までに所要の賃上げおよび助成措置の申請を行う必要がありますのでご注意ください。

2.業務改善助成金について(厚生労働省)

  • 業務改善助成金は中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
  • 生産性向上のための設備投資(機械設備、POS システム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。詳しくは別紙を参照下さい。

3.相談窓口について

全国に相談窓口を設けておりますので、お気軽にご相談ください。窓口については別紙を参照してください。

担当

中小企業庁事業環境部企画課

公表日

平成28年9月1日(木)

発表資料

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